令和7年度(2025年度)の税制改正 確定申告の注意点
なんだか難しそうなイメージが強い確定申告ですが、実は令和7年度の税制改正で変わるポイントがたくさんあります。しかも、話題になっていた「103万円の壁」を含め、私たち一般の人にも関係する大きな変更点ばかりです。もし年末調整で機会を逃したとしても、源泉徴収発行前であればお勤めの会社にご相談を。もしくは確定申告で修正申告のチャンスがあります。皆さんの税金がどう変わるか、一緒にチェックしていきましょう。
| 1.確定申告が変わる!最大のポイントは「控除の引き上げ」ム補助金の概要 |
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■ 基礎控除がUP!非課税枠が拡大
これまで、誰もが受けられる「基礎控除」は48万円でした。これが、なんと一律58万円へと10万円もアップします。ただし、世帯の合計所得が2,350万円超の人は従来通りです。
これはどういうことかというと、税金がかかる前の非課税枠が広がるということです。
改正前: 所得が48万円までは税金がかからない
改正後: 所得が58万円までは税金がかからない
特に、年金収入の人や副業収入がある人にとっては、大きなメリットになりそうですね。
■ 給与所直控除の最低額もアップ!
会社からお給料をもらっている人が自動的に引ける「給与所得控除」も変わります。
改正前: 最低額55万円
改正後: 最低額65万円に10万円アップ
これは、給与収入が160万円以下の人が対象になります。つまり、パートやアルバイトなどで働いている人たち、特に「年収の壁」を意識していた人にとっては朗報です!
この「基礎控除」と「給与所得控除」の引き上げを合わせると、給与収入のみの人で年収160万円以下の場合は、合わせて20万円も税金がかかりにくい仕組みになったということになります。
| 2.扶養家族の「壁」も緩和! |
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■ 扶養親族の所得要件が「58万円/123万円以下」に
2025年分の所得税から、家族を税法上の扶養に入れるための所得基準が48万円以下から58万円以下に変わります。働き方の多様化などを踏まえたもので、扶養控除の適用範囲を広げる目的で改正されました。この基準は、どの扶養親族にも共通して適用されます。今までは、扶養に入っている親族(子どもや親など)の合計所得金額が48万円以下でないと、扶養控除の対象になれませんでした。
改正前: 合計所得金額48万円以下
改正後: 合計所得金額58万円以下に10万円アップ
■ 特定親族特別控除の新設(19歳~23歳未満)
さらに、高校卒業後、大学等で学んでいる19歳から23歳未満の特定扶養親族を持つ人向けに、「特定親族特別控除」が新設されました。
これは、従来の扶養控除とは別に、特定親族の所得に応じて一定額を控除できる制度です。特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に、その所得に応じて控除額が決まります。
これは、お子さんが大学生活で少しアルバイト収入が増えても、親が受けられる控除が段階的に減っていく仕組みができたということで、「もう一つの103万円の壁」とも言われていた問題が解消されます。この控除を適用するためには、確定申告が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
| 3.その他のポイント |
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1.家内労働者等の必要経費の特例もアップ
自宅で内職やフリーランスとして働いている「家内労働者等」の人が、実際に経費が少なくても、最低65万円を必要経費として計上できる特例があります。
改正前: 最低55万円
改正後: 最低65万円に10万円アップ
これも給与所得控除の最低額引き上げに合わせた改正で、副業やフリーランスとして働く人にとっては、税金上のメリットが大きくなりますね。
(参考)No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 国税庁
2.医療費控除の明細書
医療費控除を適用する場合、以前は領収書を添付・提示が必要でしたが、今は「医療費控除の明細書」を添付し、領収書は自宅で5年間保管することになっています。この明細書について、確定申告の際に提出する代わりに、記載事項を記載した明細書を添付できるという柔軟な対応が示されています。
ただし、税務署から後日、領収書の提示や提出を求められることがあるので、必ず保管しておきましょう。
| 4.まとめ |
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令和7年度税制改正のポイントは、全体として「控除額の引き上げ」と「扶養親族の所得要件の緩和」です。
特に、パートやアルバイトの収入がある人、扶養しているご家族がいる人は、この変更によって税金が安くなる可能性が高いです。
年末調整で対応しきれない特定親族特別控除の適用を受けたい場合などは、自分で確定申告を行う必要があります。「確定申告は面倒くさい」と思わずに、この機会に自分の税金についてしっかりチェックしてみてください。
新しい制度を上手に活用して、少しでもお得に税金を納めたいですね。
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