祝・住宅ローン減税の適用期限が延長されます!2026
マイホームをご検討の方に朗報です!
2026年度(令和8年度)の税制改正大綱が閣議決定し、これまで2025年末とされていた住宅ローン減税の適用期限が、2030年(令和12年)末まで5年間延長されることが決まりました!
これまでの住宅ローン減税との違いや注意点を解説していきます。
| 1.住宅ローン減税2030年までの「延長」と「変化」ム補助金の概要 |
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【主な変更ポイント】
■ 適用期限の延長: 2030年12月31日の入居分まで対象。
■ 控除率の維持: 年末ローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除される仕組みは継続。
■ 新築・中古ともに「13年間」が主流に: これまで中古住宅は原則10年でしたが、一定の省エネ性能を満たせば中古でも13年間の控除が受けられるようになります。
■ 子育て世帯・若者夫婦の優遇: 19歳未満の子がいる世帯や、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯には、借入限度額の上乗せ措置が継続・拡充されます。
(参考)発表報道資料「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~」国土交通省

| 2.主な申請条件 |
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① 住宅の「性能」が合否を分ける
2026年以降、新築住宅で減税を受けるには「省エネ基準」への適合が必須です。
さらに注意したいのが2028年(令和10年)以降です。この時期に建築確認を受ける場合、単なる「省エネ基準適合住宅」では対象外となり、より高い性能(ZEH水準など)が求められる予定です。
(参考)省エネ要件の確認方法、国土交通省
② 「床面積」と「所得」の関係
原則、床面積が50㎡以上であること。
緩和措置として、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、40㎡以上のコンパクトな住宅でも引き続き対象になります。独身の方や、都市部のマンション派には嬉しい緩和です。
③ 「所得制限」
控除を受けられるのは、合計所得金額が原則2,000万円以下の方に限られます。
(参考)国土交通省HP 住宅ローン減税
| 3.知っておかないと怖い4つの注意点 |
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| 4.まとめ |
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今回の延長により、再度チャンスは巡ってきますが、「質の高い家」を選ぶ目利きの力が必要になります。
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