出店までの4ステップ④お店作りと必要な手続き
店舗関連の法規を確認していなくて思わぬ出費が…
カウンターの高さが悪くお客様もスタッフも使いにくそう…
電気・ガスの容量が足りない…
提供する商品・
サービスと店内内装のイメージがバラバラ…
こんなバタバタが起こらないようにするには、どういう手続きが必要か、チェックポイントはどこか確認しておくことが重要です!
店舗開業において、業態によって申請や各所への届出が必要な場合があります。
また、開業後お客様やスタッフにとって使いやすく、気持ちの良い空間にできるかどうかをイメージしてみましょう!
1.申請・届け出は必要? 保健所 |
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飲食店をはじめるには、食品衛生責任者の資格が必要です。
この資格がないと保健所で営業許可がもらえません。
食品衛生責任者の資格は講習を1日受講すれば取得できます。この資格を免除されるのが、調理学校を卒業したり、試験に合格すれば取得できる調理師免許です。
保健所で営業許可に必要な書類を貰い、食品衛生責任者資格証明書(調理師免許をお持ちの方は調理師免許)を持って、申請をします。
この申請は、保健所の基準に合った設備等をチェックされるため、内装やキッチンの工事をする前に行います。
【新規出店時の必要書類】
保健所窓口かホームページから入手してください。
① 営業許可申請書・営業届出書 1部 (控えが必要な場合は2部)
② 施設図面 2部
③ 法人の場合は、登記事項証明書(コピーでも可。確認後返却)
④ 食品衛生責任者の資格を証明する書類
(※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」をご確認ください。)
⑤ 手数料 8,000~21,000円(現金)
⑥ 営業設備等確認票および取扱食品記録票
(※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)
※継続申請の場合や露店、自動車による営業の場合、フグの処理を行う場合、生食用食肉を取り扱う場合、食品衛生管理者の設置が必要な場合は、加えてそれぞれ必要書類があります。
詳しくはこちら(大阪府ホームページ:食品営業許可関係)をご確認ください。
2.申請・届け出は必要? 警察署 |
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深夜0時を過ぎてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
居酒屋やバーで深夜まで営業する場合がこれに該当します。
また、カウンターを挟んでお酒を提供するスナックやクラブもこの届出になります。
ただ、お客さまの隣に座ってお酌をする場合は、風俗営業の許可が必要となります。
【必要書類】
業態に合った申請書をこちら(大阪府警察ホームページ:風俗営業許可申請)からダウンロードしてご利用ください。
3.申請・届け出は必要? 消防署 |
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不特定の方が出入りする施設を開業する場合、店舗の使用開始日または着工日の7日前までに、消防計画を届け出る必要があります。
お店の収容人数が30人以上の場合、各店舗に一人以上の資格を持った防火管理者を置く必要があります。
これはスタッフの人数も含めてなので、客席が30席未満だから大丈夫というわけではありません。
また、延べ床面積300㎡未満の場合は乙種防火管理者、300㎡以上の場合は甲種防火管理者が必要となります。
個人経営で300㎡以上のお店はなかなかないかと思いますが・・・
乙種防火管理者の資格は消防本部・消防署が開く講習を1日受講することで、取得することができます。
【必要書類】
必ず管轄の消防窓口で確認してください。
・消防計画
添付書類:各種図面
室内仕上げ表・建具表
火気設備の機器リスト
詳しくはこちら(大阪市ホームページ:防火・防災管理制度)をご確認ください。
4.申請・届け出は必要? 税務署 |
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開業をするということは、個人事業主になるということですので、税務署に開業届を提出しなければなりません。
これは開業後、開業した日又は事務所若しくは事業所を設けた日から2月以内にしなければなりません。
お店がオープンしたてはかなり忙しくて、ついつい忘れがちですが、ご注意ください。
【必要書類】
5.その他 設計施工会社・デザイン会社 |
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店舗空間をトータルコーディネートするために相談したいところとして、2点あります。
①設計施工会社
店舗づくりは個人の好みを反映する住宅づくりと似て非なるものです。
ノウハウをもった業者さんを選びましょう。コンセプトを明確に伝え、スタッフは具体的にどういう動きをするか、店内にどういう設備を入れるか、備品の収納、ストックの量などをしっかり伝えることが重要です。
その中で、お客様の快適な導線、視線、スタッフが効率よく動ける空間をかたちにしてもらいましょう。
②デザイン会社
お店のロゴや看板、ホームページ、お店に置くメニュー表、フライヤーなどの広告もお店のブランドづくりにおいて手を抜けないところです。
細かい所ひとつひとつがお店の雰囲気をつくっていきます。
6.まとめ |
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今回は、店舗開業において、業態によって申請や各所への届出が必要な場合がありますので、どういう手続きが必要か、チェックポイントはどこかについてご紹介しました。
【保健所】
飲食店をはじめる場合:保健所で営業許可に必要な書類を貰い、食品衛生責任者資格証明書(調理師免許をお持ちの方は調理師免許)と共に申請。内装やキッチンの工事をする前までに済ませましょう。
【警察著】
深夜0時を過ぎてお酒を提供する飲食店、スナック、クラブ:深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要。
お客さまの隣に座ってお酌をする場合:風俗営業の許可が必要。
【消防署】
不特定の方が出入りする施設を開業する場合、店舗の使用開始日または着工日の7日前までに消防計画その他を提出。
【税務署】
初めてお店を開く場合:開業届を提出。開業後、開業した日又は事務所若しくは事業所を設けた日から2月以内に済ませましょう。
【設計施工会社・デザイン会社】
お客様の快適な導線、視線、スタッフが効率よく動ける空間づくりのノウハウを持った設計施工会社、お店のロゴや看板等のデザイン会社に店づくりを相談してみましょう。
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