2024年4月から相続登記が義務化されます
不動産を相続した時に行う手続きのひとつに「相続登記」があります。
登記とは、不動産で言えば、この土地や建物の重要な権利や義務が誰にあるのかを示したものです。
現状、費用が掛かる、手間が掛かるなどの理由で手続きされない方も多いと思います。
ただ、相続した不動産を売ろうと思った時にご自身が名義人でないと売買できませんので、当社はかねてより、相続時に不動産の名義変更を行うことをお勧めしておりました。
しかし、このたび2023年3月に不動産登記法の改正が閣議決定され、2024年4月1日から義務化されます。
それについて少し解説したいと思います。
過去のコモンズコラム「空き家を相続した時にすべきことは?」や、「相続税対策ってどんなことができる?」も是非併せてご覧ください。
1.法改正の背景① 所有者不明土地ってどれぐらいある? |
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国土調査の一環で行われる土地調査に、地籍調査というものがあります。主に市町村が主体となって、一筆(登記の単位)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
地籍調査が実施されるときに、まずは、登記簿上の土地所有者へ立ち合い依頼の通知を送ります。その際、住所不明で通知が戻ってきてしまった時には、戸籍や住民票を基に土地所有者の所在を調査して、再通知をし、土地境界の確認をします。それでも連絡が取れないものは、客観的資料で確認するか未確認のままになります。
例えば、相続して子や孫に不動産が継がれても、名義変更がなされていなかったり、名義人の住所変更がなされていないなどで、持ち主が特定できなという状態です。
2016年の調査では、調査対象622,608か所のうち、登記簿では所有者が直ちに判明しないものが20.1%、調べに調べて最終的に所有者の所在が不明のものは0.41%の2,526でした。
(出典)国土交通省資料を基に作成
なぜ、不動産の登記情報を最新にしておく必要があるのでしょうか?
地籍調査をする時に調査員が大変だからということは、もちろんあるでしょうが、主に次の理由があると思われます。
例えば、この所有者所在不明の空き家が、活用も管理もされることなく老朽化して、周囲に悪影響を及ぼす特定空き家に指定されたとします。行政が撤去を指示したとしても、その命を受ける人がいません。あまりにも危険ということで行政が撤去を強行したとしても、その撤去費用を請求する先がありません。
また、市民の為の公共施設を作ろうと計画しても、計画地の中に所有者所在不明の土地があると用地取得ができずに計画中止になって、市民へ福祉の提供ができなくなってしまいます。
それが今大きな問題になっています。
その対策として、そもそも空き家が出ないようにしようと、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が今年度内に施行されます。過去のコラム「何が変わる?空家対策を強化する法律改正案」も併せてご覧ください。
それでも空き家になってしまった時は、その所有者が分かるように相続登記を義務付けるのが、今回の法改正です。
3.相続登記や住所等の変更届の義務化、罰則は? |
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相続登記や住所等の変更届をしなかった場合の罰則について、それぞれを以下の通り、表にしてみます。
登記の期限 | 罰則 | |
相続登記 | 相続開始があったことを知り、且つ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内。 施行前に相続したものに関しては、原則施行日から3年以内。 | 10万円以下の過料 |
住所等の変更登記 | 変更日から2年以内。 | 5万円以下の過料 |
ただし、過料が適用されるのは、登記の期限超過後に相続人に対して催告(登記の請求)をおこない、それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に限ります。
正当な理由とは、例えば、
などです。
相続登記を回避するには
などが挙げられます。
ただ、たくさんのお客様の不動産に携わっている私たちとしては、これらは最終手段として、なるべく、相続したご本人または望んでいる方に活用されることを願います。
4.まとめ |
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相続時に不動産の名義変更をする「相続登記」、登記名義人の住所等が変更した場合の「住所等の変更登記」が、2024年4月から義務化されます。
期限
罰則
住所等の変更登記…5万円以下の過料
※ただし、過料が適用されるのは、登記の期限超過後に相続人に対して催告(登記の請求)をおこない、それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に限ります。
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